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9月分の保険料改定は要注意!
平成18年9月分の社会保険料は注意が必要です。例年9月は算定基礎届の結果に基づき
標準報酬の等級の見直し
が必要です。それと同時に
厚生年金の料率が7.321%
(本人負担分)に変更となります。 通常、保険料は翌月の給与から天引きするので上記9月分の保険料改定は10月に支払う給与から変更となります。
10月1日より最低賃金が改定されます。
平成18年10月1日より、各都道府県別に定められた最低賃金が改定されます。今年は全都道府県で時間給が2円〜5円UPします。管轄の都道府県の労働基準監督署で、金額を確認をしておきましょう!!
土屋社会保険労務士事務所
〒333-0801 埼玉県川口市東川口3-4-7 市川ビル1F
TEL:048-290-1679/FAX :048-290-1681
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